2019/06/03発行

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(2019/6/3 配信)

 

【目次】
1. 個別相談のご案内
2. 宅建協会が認めた新・不動産投資法

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1. 個別相談のご案内
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個別相談にお申込みいただきますと、未公開物件を
含む多数の物件をご紹介させていただきます。
この機会にぜひ個別相談にお申し込みください。

会場:東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー11階

個別相談申込フォームよりご予約ください。
※お一人様1時間程度を予定しております。
※お時間が重なってしまった場合は先着順となります。
相談料:無料

⇒個別相談のお申込みはこちらから
https://form.run/@renesys-3695

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2. 宅建協会が認めた新・不動産投資法
  ~譲貸投資 徹底分析~
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【譲賃投資のメカニズム④】

 

前回は、

退去の連絡が来るたびに、

原状回復費用 + 家賃下落 + 空室期間賃料
という3つの支出を強いられる、というお話をしました。

 

今回も、空室に係る支出に関してです。

不動産会社に対して支払う手数料に関してです。

 

不動産会社は、仲介手数料ビジネス、
要はフィービジネスとして発展してきました。

賃貸人・賃借人から合計賃料1か月分を
上限とした手数料を受け取ることができます。

契約する物件の賃料水準が下がれば、
手数料も下がることになります。

賃借人からの手数料をゼロにして、
賃貸人からの手数料に切り替える業者や、
仲介手数料に加えて、広告費や入居促進費
(今ではグレーになってきています)などの
請求が賃貸人に行われるようになってきました。

入居促進費を、
賃料の6か月分徴収するエリアもあります。

賃借人が入居して賃料の支払いが開始されても、
7か月後からしか賃料収入が得られないということです。

不動産業者も生き残りに必死ですし、
どうやって手数料を増やすか、を
日々考えて進化しています。

人口減少によって、顧客の奪い合いが激化し、
さらに不動産賃貸という
手軽に始められるビジネスとあって
異業種からの参入も相次ぎ、
さらには、SUUMOやLIFULLといった
ポータルサイトに広告料を支払って
物件情報を掲載しないと集客できない時代となり、
生き残りに必死なわけです。

賃借人からのフィー徴収を増額することは
難しいので、賃貸人からの徴収を増やしたいと
虎視眈々と考えているわけです。

退去、と聞いたら、不動産会社への手数料を
賃料1~2か月は考えなければなりません。

退去する年の稼働率は、
1/12~2/12程度、低下する、ともいうことができます。

賃貸人と共に発展してきた不動産業界が、
賃貸人からフィーをむさぼる時代に差し掛かっています。

 

不動産会社へ支払う手数料を計算して、
事業計画に盛り込んでいらっしゃいますでしょうか?

譲賃投資は、原則として空室がありませんので、
仲介手数料等の支出がありません。

支出を極限まで圧縮することに成功しているのも、
譲賃投資の大きな特徴です。

それは、一般賃貸投資である退去という
予測不能、不確実性を排除したのが譲賃投資です。

 

 

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